離婚をめぐる夫婦間の協議が難航し、調停も不調(不成立)に終われば、次なるステップは裁判ということになります。

離婚訴訟は家庭裁判所が管轄します。訴えを起こすには法定離婚原因が必要であること、有責配偶者からの請求は例外的にしか認められないことは、以前の記事でご説明したとおりです。

(参照条文-民法770条)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚訴訟の進行中に裁判官から和解勧告が行われることがあります。当事者がこれに応じて和解が成立すれば、和解調書が作成されて裁判は終了します。和解調書は判決と同一の効力を持ちます。これが「和解離婚」と呼ばれるものです。

原告の請求を丸呑みして離婚を成立させる「認諾離婚」というものもありますが、件数はごくわずかです。それはそうでしょうね。丸呑みするくらいなら、協議や調停の段階で話がつくはずでしょうから。

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