離婚届が提出されると、筆頭者(多くの場合夫)はその戸籍にそのままとどまり、筆頭者でない方の配偶者(多くの場合妻)は籍を抜ける(除籍される)ことになります。

平成改製以前(コンピューター化される前)の縦書き戸籍ですと、除籍された者の名前は×印で消されます。「バツイチ」という俗称はここから来ています。

籍を抜ける配偶者の戸籍はどうなるのでしょうか。選択肢は二つあります。一つは、婚姻するまで在籍した元の戸籍に戻ること。もう一つは、籍を抜ける人自身が筆頭者となって新しい戸籍を編製することです。

両親が既に亡くなっているなどの理由で、離婚したときには元の戸籍全体が除籍となっている場合は、戻りようがありませんから、新しい戸籍を編製するしかありません。

また、離婚後、籍を抜ける側は旧姓に戻るのが原則ですが、何らかの理由で婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、婚姻中の姓を名乗り続けることができます(民法767条2項、戸籍法77条の2)。この場合も、新しい戸籍を編製することになります。姓が異なる者が一つの戸籍に在籍することはできないため、婚姻中の姓を名乗ったまま、旧姓の元の戸籍に戻ることはできないのです。

籍を抜ける側が子供を自分の戸籍に入れる予定でいる場合も、初めから新しい戸籍を編製しておいた方がいいでしょう。元の戸籍に戻った場合、子供を入籍させるときには新戸籍を編製しなければならないからです(3世代が同じ戸籍に入ることはできません)。

離婚する夫婦に未婚の子がいる場合、子供は筆頭者の戸籍に残ります。どちらが親権者になったかは関係ありません。籍を抜けた母親が親権者になったとしても、子供の戸籍が自動的に親権者の戸籍に移されるわけではないのです。

この場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てをし、許可がおりた後に入籍届を出せば、子供は母親の戸籍に移ることができます。

母親が旧姓に戻っていた場合はわかりやすい話です。例えば夫の姓が「佐藤」で、妻の旧姓が「鈴木」だとしたら、子供の姓を「佐藤」から「鈴木」に変更する許可をもらって、母親の戸籍に移ることになります。

ややこしいのは、母親が婚姻中の姓を名乗り続けていた場合も、この許可の審判が必要だということです。上の例でいくと母親の姓は父親と同じく「佐藤」ですが、元夫の「佐藤」と元妻の「佐藤」は別物であって、子供の姓を「佐藤」から「佐藤」に変える手続が必要だということです。この手続(審判)を経ないと、母親の戸籍に移ることはできません。

なお、「子の氏の変更許可の審判」は、子が15歳以上のときは自ら申し立てることになります。法定代理人(親権者)が申し立てることができるのは、子が15歳未満の場合のみです。

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