いわゆる熟年離婚をお考えの方にとって、最大の関心事とも言えるのが年金分割の問題でしょう。

年金の分割が問題になるのは、夫が厚生年金(共済年金)に加入する第2号被保険者で、妻が第3号被保険者(専業主婦)というパターンがほとんどでしょう。

この場合、年金分割の制度が導入される前は、離婚した妻が当然に受給できるのは自分の老齢基礎年金(平成28年4月分からは年額780,100円)だけで、夫の老齢厚生年金(退職共済年金)を受給することはできませんでした。

離婚時の年金分割制度が導入されたことにより、離婚した妻も元夫の老齢厚生年金(退職共済年金)の一部を受け取ることができるようになったのですが、具体的には「合意分割」と「3号分割」の2種類の制度があります。

合意分割は、平成19年4月から実施されているもので、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができるというものです。

分割の割合は最大で2分の1で、夫婦間の協議で定めます。話し合いがまとまらないときやできないときは、家庭裁判所に審判または調停を申し立てることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過すると、この申立てをすることができなくなります。

合意分割で注意すべき点は、
(1)分割の対象となるのは、老齢厚生年金と退職共済年金で、老齢基礎年金は対象となりません。
(2)同じく分割の対象となるのは、婚姻期間中の年金記録に限られます。
(3)自身の年金受給要件(加入期間と支給開始年齢)を満たしている必要があります。

合意分割の請求は年金事務所(日本年金機構)に対して行いますが、このとき、按分割合(分割割合)が記載された書面を添付する必要があります。この書面は、公正証書、公証人が認証した私署証書、審判書・調停調書の謄本または抄本に限られます。当事者が署名捺印しただけの離婚協議書では足りません。

なお、事実婚の場合でも年金分割は認められます。この場合、第3号被保険者届が提出されていた期間が分割の対象となります。

次に、3号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の相手方(夫)の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割することができる制度です。夫の合意や裁判所の決定は必要ありません。

妻の側からすると有利な制度ですが、あくまで平成20年4月以降の厚生年金(共済年金)の記録に限られます。それ以前の年金記録については合意分割によるしかありません。

また、この制度の対象者は第3号被保険者だけです。共働きなどで夫婦ともに第2号被保険者だった場合は適用されません。

「年金分割=夫の年金が半分もらえる」という誤解をしている方もおられるようですが、実際にはかなり複雑な仕組みですから、年金分割をしたら幾らもらえるかは事前にきちんと確かめておいた方がよいでしょう。

50歳以上の人が年金事務所に「年金分割のための情報提供の請求」を行うと、分割後の年金見込額も教えてもらえますから、これを利用するのも一法です。

ちなみに、この請求は当事者の一方のみで行うこともでき、離婚前であれば、通知書は請求者だけに交付されます。つまり、妻が夫に内緒で請求し、分割後の年金見込額を知ることも可能ということです。

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