協議離婚の場合は離婚原因は問われませんが、裁判所に離婚の訴えを起こすためには、以下に掲げる原因がなければなりません。これを法定離婚原因といいます(民法770条1項1~5号)。

1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記のうち、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は抽象的な基準で、具体的にどのようなケースに適用するかは裁判所の判断によることになります。

過去の適用例としては、性格の不一致、配偶者の暴力、性交不能、過度の宗教活動などがあります。ただし、「性格の不一致」は、何となくそりが合わないという程度では不十分で、努力しても円満な結婚生活は到底続けられないと認められるほどに性格が合わないことが要件となります。

この5号に関連して、「有責配偶者(離婚原因をつくった側)からの離婚請求は認められるか」という論点があります。

かつての判例はこれを一切認めないという姿勢でしたが、昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決は、一定の要件のもとにこれを認める姿勢に転じました。その要件とは、

1 別居が相当の長期間に及ぶこと
2 未成熟の子がいないこと
3 相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状況に置かれる等著しく社会正義に反する特段の事情がないこと
――の三つです。

なお、その後の判例では、別居期間6年で認められた事例、未成熟の子がいる場合でも認容された事例があります。

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