婚姻中に住宅を取得した場合、離婚時には住宅も財産分与の対象となります。

初めから現金で購入したり、住宅ローンの返済が終わっていて金融機関の抵当権が設定されていない場合は、その住宅をどうするかは夫婦間の協議で自由に決められます。

夫の単独名義であったとしても、2分の1は妻のものということが出発点になります。とはいえ、別れる夫婦が2分の1ずつ共有するというのは現実的ではありませんから、どちらかの単独名義にして、あとはお金で調整するという形になるでしょう。

住宅ローンが残っている場合は厄介です。金融機関の意向を無視するわけにはいかないからです。

それでも、住宅の評価額がローン残額を上回っていれば、最後の手段として住宅を売却し、ローンを返済して、残ったお金を二人で分けるという方法をとることもできますが、評価額よりローン残額が大きいとなると、この方法をとることも困難です。勤めや子供の学校の関係で、できればここに住み続けたいという場合も多いでしょう。

時々耳にするのが、名義、ローンの債務者ともに夫単独の住宅に妻と子供が住み、夫は家を出てローンの返済は続けるという形です。

この場合、妻としては、住宅の名義を自分に移してもらえれば安心できますが、金融機関の了解を得ずに勝手に名義を移すと、最悪の場合、ローンの一括返済を迫られるおそれもあります。名義変更に際しては、事前に金融機関に相談した方がよいでしょう。すぐに名義を移すのが難しい場合、所有権移転の仮登記をしておいて妻の権利を担保するということも考えられます。

名義も夫のままにしておく場合は、夫と妻の間で賃貸借契約を交わしておけば、妻は借地借家法による保護が受けられます。

ただ、いずれの場合も、夫が住宅ローンを延滞し、抵当権を実行されてしまったらどうしようもありません(抵当権に後れる賃借権は対抗力を持ちません)。そのような事態を招かないよう、離婚協議に際しては十分に話し合い、妻側としても譲れるところは譲って、別れた夫が無理なく支払いを続けられるように配慮することが必要でしょう。

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